退職代行を利用して会社を辞めようとしている人は多くいます。
しかし、その時に「失業保険ってもらえるの?」と心配になる人は多いようです。
そんな人のために、この記事では「退職代行を利用しても失業保険をもらえる方法」を解説していきます。
退職代行サービスとは?
退職代行サービスは、「本人の代わりに会社に退職の意思を伝え、手続きなどを代行」してくれるサービスです。
NHKのクローズアップ現代で特集されてから、一般にも広まっていったサービスになります。
失業保険とは?
会社をやめたときにお金がもらえる制度ということは、多くの人が知っていることかと思います。
正式名称を「雇用保険」と言い、社会保険の一種になります。
加入者は、自己都合や会社都合などによって退職した場合に、会社員時代の給料を補填するお金を受け取ることができます。これは、失業しても安定した生活を確保し、少しでも早く再就職をすることを支援するための制度になります。
失業保険の金額は?
これは、元々もらっていた給料の金額と、その給付率によって変動します。
具体的には「給付日数×基本手当日額」の計算式によって決まります。
少しややこしくなりますが、基本手当日額は「賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)」という計算式になります。
具体的な数字を見ていきましょう。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
29才以下 | 13,630円 | 6,815円 |
30~44才 | 15,140円 | 7,570円 |
45~59才 | 16,660円 | 8,330円 |
60~64才 | 15,890円 | 7,150円 |
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
29歳以下 | 2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
29歳以下 | 5,010円以上12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~6,165円(*2) |
29歳以下 | 12,330円超13,630円以下 | 50% | 6,165~6,815円 |
29歳以下 | 13,630円(上限額)超 | – | 6,815円(上限額 |
30~44歳 | 2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
30~44歳 | 5,010円以上12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~6,165円(*2) |
30~44歳 | 12,330円超13,630円以下 | 50% | 6,165~6,815円 |
30~44歳 | 13,630円(上限額)超 | – | 7,570円(上限額) |
45~59歳 | 2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
45~59歳 | 5,010円以上12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~6,165円(*2) |
45~59歳 | 12,330円超13,630円以下 | 50% | 6,165~6,815円 |
45~59歳 | 13,630円(上限額)超 | – | 6,165~8,330円 |
60~64歳 | 2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
60~64歳 | 5,010円以上12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~4,990円(*3) |
60~64歳 | 12,330円超13,630円以下 | 50% | 4,990~7,150円 |
60~64歳 | 13,630円(上限額)超 | – | 7,150 円(上限額) |
<例>28歳の会社員(月給28万円/6年勤務)が会社都合で離職したケースの失業手当受給額
賃金日額 = 28万円 × 6カ月 ÷180 = 約9,333円
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約5,812円
受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 5,812円 × 120日 = 697,440円
たくさん数字を説明しましたが、失業保険では「会社員時代にもらっていた給料の全額ではないが、半分以上の金額が保障される」ということは理解してもらえるかと思います。
退職代行サービスを利用しても、失業保険はもらえる?
ようやく本題になります。給料の半額以上が保障される失業保険ですが、退職代行サービスを利用しても受け取ることはできるのでしょうか。
結論から言えば、もらうことは可能です。
失業保険を受給する条件の一つに、「離職票をハローワークに提出する」というものがあります。
この離職票をきちんと受け取ることができれば、失業保険は問題なく受け取ることが可能です。
そして、離職票はどんな辞め方をしても会社側は発行する必要があります。退職代行サービスを利用するときに、忘れずに離職票の発行を依頼しましょう。
会社によってはいやがらせとして離職票をなかなか発行してくれないところもあります。これはハローワークなどから離職票の発行を勧告することも可能なので、嫌がらせに屈する必要はありません。
正当な権利なので、遠慮なく申告してください。
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